通販に関わる法律


通販に関わる法律として「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」があります。この法律では「訪問販売」や「電話勧誘販売」と一緒に通信販売に関する事項が定められています。

この法律の中に通販における必要表示事項が定められています。

1.販売価格(役務の対価)
2.送料
3.その他負担すべき金銭
4.代金(対価)の支払時期
5.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
6.代金(対価)の支払方法
7.返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
8.事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
9.事業者の住所
10.事業者の電話番号
11.法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
12.申込の有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
13.瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)※商品の損傷などの場合
14.特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)

条件により一部省略が可能ですが、これらの表示が極端に不足している場合は注意が必要です。


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